2017年2月14日火曜日

ヤフーマネーその2

登録したものの、ヤフーマネープラスとヤフーマネーライトの違いがよく分からず・・・。プラスは譲渡及び払い出しができる、ということでOKでしょうか。

利用規約より・・・

(1) 「Yahoo!マネープラス」とは、商品およびサービス等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および払い出しすることができる電磁的記録であって、当社が発行するものをいいます。

(4) 「Yahoo!マネーライト」とは、商品およびサービス等の代価の弁済のために使用することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、当社が発行するものをいいます。


よく分からず混乱中ですが・・・。

払い出し用の銀行を登録すると、切り替わっていましたし、それで間違いないようです。


払い出し画面はこんな感じのようです。2100円に対して44円手数料・・・。




















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以下マネープラスの利用規約全文をコピペしておきます。

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・Yahoo!マネープラス利用規約
・Yahoo!マネープラス(資金移動)についての資金決済法に基づく重要事項表示
Yahoo!マネープラス利用規約

第1条 (適用範囲等)

1. 本規約は、ヤフー株式会社(以下「当社」といいます。)が提供するYahoo!マネープラス(第2条第1号に定めます。)およびYahoo!マネープラスアカウント(第2条第2号に定めます。)の利用に関する取扱いについて定めるものです。利用者(第2条第3号に定めます。)は、Yahoo! JAPAN利用規約第1編基本ガイドラインおよび本規約に同意した上でYahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントを利用するものとします。
2. 利用者が未成年である場合、利用者は、法定代理人の同意を得た上で、Yahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントを利用するものとします。
第2条 (定義)

本規約において、以下の用語は、以下に定める意味を有するものとします。
(1) 「Yahoo!マネープラス」とは、商品およびサービス等の代価の弁済のために使用することができ、また譲渡および払い出しすることができる電磁的記録であって、当社が発行するものをいいます。
(2) 「Yahoo!マネープラスアカウント」とは、Yahoo!マネープラスを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
(3) 「利用者」とは、Yahoo!マネープラスを利用する者またはYahoo!マネープラスの利用を希望する者をいいます。
(4) 「Yahoo!マネーライト」とは、商品およびサービス等の代価の弁済のために使用することができる電磁的方法により記録される前払式支払手段であって、当社が発行するものをいいます。
(5) 「Yahoo!マネーライトアカウント」とは、Yahoo!マネーライトを電磁的に記録し、保管するために必要な口座をいいます。
(6) 「Yahoo!マネーライトアカウント保有者」とは、Yahoo!マネーライトアカウントを保有する者をいいます。
(7) 「加盟店等」とは、当社または当社所定の加盟店契約を締結し、当社からYahoo!マネープラスまたはYahoo!マネーライトによる決済を認められた者をいいます。
(8) 「対象商品等」とは、加盟店等によって販売される商品および提供されるサービス等をいいます。
第3条 (Yahoo!マネープラスアカウントの開設等)

1. 利用者がYahoo!マネープラスを利用するにあたっては、当社所定の手続きを行い、Yahoo!マネープラスアカウントを開設する必要があります。
2. Yahoo!マネープラスアカウントを開設するにあたり、利用者は、当社所定の方法によりパスワードを設定するものとします。パスワードは、当社所定の方法によりいつでも変更することができます。
3. 以下の各号の認証方法により認証された場合、当社は、利用者自身によるYahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントの利用であるとみなします。また、これにより利用者に生じた損害について責任を負いません。
(1) 通知されたパスワードと当社に前項により設定されたパスワードを確認する方法
(2) 利用者がダウンロードしたYahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントを利用することができるアプリ(以下「Yahoo!マネーアプリ」といいます)の操作による利用であることを確認する方法
(3) 前二号の他利用者を特定する当社所定の認証方法
4. 利用者は、パスワードを自己の責任で厳格に管理し、第三者に開示、提供または漏えいしないものとします。また、Yahoo!マネーアプリがダウンロードされた携帯端末等を自己の責任で厳格に管理し、Yahoo!マネーアプリを第三者に利用させないものとします。
5. Yahoo!マネーライトアカウントを保有している者がYahoo!マネープラスアカウントを開設した場合、Yahoo!マネープラスアカウントが開設されると同時に、その者が保有していたYahoo!マネーライトアカウントは閉鎖されます。
6. 前項の場合において、閉鎖されるYahoo!マネーライトアカウントに残高があるときには、新たに開設されたYahoo!マネープラスアカウントに当該残高と同額のYahoo!マネープラスが記録されるものとします。
7. Yahoo!マネープラスアカウントを複数保有することはできません。また、Yahoo!マネープラスアカウントを第三者に利用させることはできません。
第4条 (Yahoo!マネープラスの購入(チャージ))

1. 利用者は、当社所定の手続きを行うことにより、Yahoo!マネープラスを購入することができます。
2. 利用者が購入したYahoo!マネープラスは、Yahoo!マネープラスアカウントに記録されます。
3. 当社は、Yahoo!マネープラスの購入単位、一日に購入できる上限、Yahoo!マネープラスアカウントに保有できる上限等について、別途行う公表により定めるものとします。
4. 利用者は、第1項に定める手続き完了後は、Yahoo!マネープラスの購入を取り消すことはできません。
5. Yahoo!マネープラスは、第三者に利用させることはできません。
第5条 (Yahoo!マネープラスによる決済)

1. 利用者は、Yahoo!マネープラスを、1単位を1円として加盟店等における対象商品等の購入に際しての代価の決済に利用することができます。ただし、加盟店等が別途指定した特定の対象商品等の代価の決済については、Yahoo!マネープラスを利用することができません。
2. 利用者は、対象商品等を購入するときにYahoo!マネープラスでの決済を希望する場合には、当社所定の方法でYahoo!マネープラスによる支払いを指定するものとします。対象商品等の代金の金額が利用者のYahoo!マネープラスアカウントに記録されたYahoo!マネープラスの残高の範囲内である場合、当社は、当該残高から対象商品等の代金に相当する額のYahoo!マネープラスを当該利用者のYahoo!マネープラスアカウントから減算します。当該減算がなされた時点で、利用者は、加盟店等に対する対象商品等の代金の支払義務を免れるものとします。
3. 利用者は、Yahoo!マネープラスで決済した取引に関し、加盟店等(当社を除きます。以下、本項において同じものとします。)との間で対象商品等の瑕疵、債務不履行その他の事由に基づき問題が生じた場合、利用者と当該加盟店等との間で解決するものとします。この場合、利用者と加盟店等との間で決済をする必要が生じたときでも、加盟店は利用者に対して対象商品等の代金を直接返金せず、対象商品等の代金に相当するYahoo!マネープラスを利用者のYahoo!マネープラスアカウントに加算する方法により返金がなされることに利用者は同意するものとします。
第6条 (譲渡(送金))

1. 利用者は、当社所定の方法により、自己のYahoo!マネープラスアカウントに記録された残高の範囲内で、Yahoo!マネープラスを他の利用者またはYahoo!マネーライトアカウント保有者に譲渡することができます。
2. 当社は、1日に譲渡できるYahoo!マネープラスの上限額、1回に譲渡できるYahoo!マネープラスの上限額等利用者が譲渡できるYahoo!マネープラスの上限額について、別途行う公表により定めるものとします。なお、1回に譲渡できるYahoo!マネープラスの上限額が100万円に相当する額を超えることはありません。
3. Yahoo!マネープラスを譲渡しようとする者(以下「送金者」といいます。)が、当社所定の手続きを完了した場合、当社は、送金者のYahoo!マネープラスアカウントの残高から送金者が譲渡する額のYahoo!マネープラスを減算します。
4. 譲渡の相手方となる者(以下「譲受人」といいます。)により当社所定の手続きが行われた場合、当社は、送金者が譲渡する額のYahoo!マネープラスの移転を行うものとし、譲受人のYahoo!マネープラスアカウントの残高に送金者が譲渡する額のYahoo!マネープラスを加算します。ただし、譲受人がYahoo!マネーライトアカウントを保有する場合、当社は、Yahoo!マネーライトプラスに代えて送金者が譲渡する額と同額のYahoo!マネーライトを譲受人のYahoo!マネーライトアカウントの残高に加算するものとします。
5. 前項に関わらず、前項に基づくYahoo!マネープラスの移転により譲受人のYahoo!マネープラスアカウントまたはYahoo!マネーライトアカウントの残高が上限額を超える場合、当社はYahoo!マネープラスの移転を行わないものとします。
6. 送金者および譲受人の間で締結された譲渡に係る契約が無効であったり、取り消された場合においても何らの影響を受けないものとし、これらに関連して送金者または譲受人その他の第三者に損害が生じたとしても一切の賠償責任を負わないものとします。
7. 送金者が第3項の手続きを完了した日から起算して当社所定の期間を経過する日までに譲受人が第4項の手続きを完了しなかった場合、送金者と当社の間のYahoo!マネープラスの移転にかかる契約は取り消されたものとみなし、当社は、取消しに係る分のYahoo!マネープラスを、送金者のYahoo!マネープラスアカウントに返還するものとします。
第7条 (払い出し)

1. 利用者がYahoo!マネープラスアカウントに記録されたYahoo!マネープラスを払い出しするには、当社所定の方法により、あらかじめ払い出し用の銀行口座(以下「払い出し用口座」といいます。)を登録する必要があります。
2. 利用者は、当社所定の方法によりYahoo!マネープラス1単位を1円として換金した上、払い出し用口座に払い出しすることができます。
3. 当社は、1日に払い出しできるYahoo!マネープラスの上限額、1回に払い出しできるYahoo!マネープラスの上限額等利用者が払い出しできるYahoo!マネープラスの上限額、および1回に払い出しできるYahoo!マネープラスの下限額について、別途行う公表により定めるものとします。なお、1回に払い出しできるYahoo!マネープラスの上限額が、100万円に相当する額を超えることはありません。
4. 利用者が払い出しに係る手続きを行った場合、当社は、指定された払い出し金額および別途当社が通知する手数料およびこれに対する消費税相当額(以下併せて「払い出し手数料等」といいます。)に相当するYahoo!マネープラスをYahoo!マネープラスアカウントから減算のうえ、指定された払い出し金額を、払い出し用口座に振り込むものとします。ただし、利用者が指定した払い出し金額および払い出し手数料等の合計額が、当該利用者が保有するYahoo!マネープラスアカウントの残高を超える場合、当該払い出し手続きは無効とします。
第8条 (Yahoo!マネープラスの譲受(受け取り))

利用者は、当社所定の手続きを行うことにより、 Yahoo!マネープラスを譲り受けることができます。ただし、譲渡されるYahoo!マネープラスの額とYahoo!マネープラスアカウントの残高の合計額がYahoo!マネープラスアカウントの残高の上限額を超える場合、利用者はYahoo!マネープラスを譲り受けることはできません。
第9条 (Yahoo!マネープラスの失効、Yahoo!マネープラスアカウントの閉鎖)

1. 当社は、Yahoo!マネープラスの有効期間について、別途行う公表により定めるものとします。
2. Yahoo!マネープラスの有効期間が経過した場合、当該Yahoo!マネープラスは失効し、利用できなくなります。
3. 利用者は、当社所定の手続きにより自己の保有するYahoo!マネープラスアカウントを閉鎖することができます。また、Yahoo! JAPAN IDが削除された場合、当社は、その理由の如何を問わず、当該Yahoo! JAPAN IDに紐づけられて開設されたYahoo!マネープラスアカウントを閉鎖することができるものとします。閉鎖されたYahoo!マネープラスアカウントに残高が残っていた場合には、当該残高に係るYahoo!マネープラスは失効するものとします。
4. 当社は失効したYahoo!マネープラスに相当する金額の返金を行わないものとします。
第10条 (受取証書の発行)

1. 当社は、利用者からYahoo!マネープラス購入の対価として金銭を受領した場合、当該利用者に対して、電磁的方法により、資金移動業に関する内閣府令第30条第1項に規定する事項(以下「受取証書記載事項」といいます。)を提供します。
2. 利用者は、受取証書記載事項を記載した書面の交付を受けることに代えて、電磁的方法により提供を受けることにつき、あらかじめ承諾するものとします。
3. 当社は、受取証書記載事項をYahoo!マネープラスアカウントの利用履歴に表示します。Yahoo!マネープラスアカウントの利用履歴は、当社のサイトにて確認することができます。ただし、Yahoo!マネープラスアカウント保有者が利用する電子機器がスマートフォンである場合であって、表示の日から3ヶ月以内にYahoo!マネープラスアカウント保有者が書面による受取証書の発行を請求した場合、当社は所定の方法により受取証書を発行するものとします。
4. 利用者は、第2項に基づく承諾を当社所定の手続きにより撤回することができます。ただし、当該承諾の撤回がなされた場合、当社は、当該利用者が保有するYahoo!マネープラスまたはYahoo!マネープラスアカウントの利用停止ならびにYahoo!マネープラスの失効、Yahoo!マネープラスアカウントの閉鎖等を行うことができるものとします。
第11条 (銀行等が行う為替取引との誤認防止)

1. Yahoo!マネープラスの購入、譲渡、Yahoo!マネープラスによる決済および払い出しは、銀行等が行う為替取引ではありません。また、当社は、ジャパンネット銀行を所属銀行とする銀行代理業者ですが、Yahoo!マネープラスにかかる一連のサービスは、当社が銀行代理業として行うものではありません。
2. Yahoo!マネープラスに係る一連のサービスは、預金もしくは貯金または定期積金(銀行法銀行法第2条第4項 に規定する定期積金等をいいます。)の受け入れを行うものではありません。また、Yahoo!マネープラスアカウントの残高に対して、利息は付与されません。
3. Yahoo!マネープラスは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払いの対象とはなりません。
4. 当社は、資金決済法第43条第1項に定める履行保証金を東京法務局に供託します。
第12条 (届出等)

1. 利用者は、Yahoo!マネープラスアカウントを開設するにあたっては、以下の事項を当社に届け出るものとします。届出にあたり、利用者は、真実かつ正確な情報を届け出るものとします。
(1) 氏名(漢字・カナ)
(2) 住所(郵便番号を含む)
(3) 生年月日
(4) 職業
(5) Yahoo!マネープラスアカウント利用の目的
(6) その他当社が別途定める事項
2. 利用者は、前項に基づき当社に届け出た情報に変更があった場合、当社所定の方法により速やかに変更後の情報を当社に届け出るものとします。
3. 利用者が第1項の届出に際して誤った情報を届け出たり、虚偽の情報を届け出た場合、または前項に基づく変更届出を行わなかった場合、これらに起因して利用者に損害が生じたとしても当社は、当該損害を一切負担しないものとします。
第13条 (解除)

1. 利用者が以下の事由に該当する場合または該当すると当社が判断した場合(以下本条において該当した者または該当すると当社が判断した者を「該当者」といいます。)、当社は、該当者に対する何らの通知、催告なしに、直ちに該当者によるYahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントの利用を停止するなど当社との本規約に基づく契約の全部または一部につきその債務の履行を停止させ、または、該当者が保有するYahoo!マネープラスを失効させるもしくは該当者のYahoo!マネープラスアカウントを閉鎖することができるものとします。これらにより該当者に損害が発生したとしても当社は一切の責任を負担しないものとし、利用者は、これを承諾するものとします
(1) 預金目的で Yahoo!マネープラスアカウントまたはYahoo!マネープラスを保有しまたは利用した場合
(2) 犯罪による収益の移転防止に関する法律第2条に定める犯罪による収益の移転その他の不当な目的でYahoo!マネープラスアカウントまたはYahoo!マネープラスを保有しまたは利用した場合
(3) 当社所定の方法以外で、Yahoo!マネープラスを譲渡しまたは現金財物その他の経済上の利益と交換した場合
(4) Yahoo!マネープラスアカウントを譲渡しまたは現金財物その他の経済上の利益と交換した場合
(5) 当社または金融機関その他の第三者から不正に金員を詐取する目的その他の不正な目的でYahoo!マネープラスアカウントまたはYahoo!マネープラスを保有しまたは利用した場合
(6) Yahoo! JAPAN利用規約を含む本規約に違反した場合
(7) Yahoo!マネープラスアカウントまたはYahoo!マネープラスの保有または利用が不適切である場合のほか、当社が不適切と判断した場合
2. 該当者は、当社に対するすべての債務(本規約に基づく契約による債務に限定されないものとします。)について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
3. 第1項に基づくYahoo!マネープラスの失効またはYahoo!マネープラスアカウントの閉鎖は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。
第14条 (反社会的勢力の排除)

11. 利用者は、自己または自己の親族が、現在、以下のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員および暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者
(3) 暴力団準構成員
(4) 暴力団関係企業
(5) 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知的暴力集団等
(6) 前各号の共生者
(7) その他前各号に準ずる者
2. 利用者は、自己または自己の親族が自らまたは第三者をして、以下のいずれの行為も行わないことを確約するものとします。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をする、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損し、またはその業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. 利用者が前二項各号のいずれかに違反している疑いがあると判断した場合、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに当社と当社が違反している疑いがあると判断した者によるYahoo!マネープラスまたはYahoo!マネープラスアカウントの利用を停止するなど当社との間に存在する本規約に基づく契約を含む一切の契約の全部または一部につきその債務の履行を停止することができるものとし、契約の全部もしくは一部につき締結を拒絶することができるものとします。
4. 利用者が第1項または第2項に違反した場合(以下本条において違反した者を「該当者」といいます。)、当社は、何らの通知、催告なしに、直ちに該当者が保有するYahoo!マネープラスを失効させるもしくは該当者のYahoo!マネープラスアカウントを閉鎖することができ、また、当社との間に存在する他の契約の全部または一部につき、何らの責任を負うことなく、その債務の履行を停止し、または解除することができるものとします。
5. 該当者は、当社に対するすべての債務(本規約に基づく債務に限定されないものとします。)について、当然に期限の利益を失い、当社に対し直ちに債務全額を現金にて支払わなければならないものとします。
6. 本条第4項に基づく措置は、当社による損害賠償の請求を妨げないものとします。
第15条 (Yahoo!マネープラスアカウント等の中断等)

1. 利用者は、以下のいずれかに該当する場合、当社が利用者に事前に連絡することなく、一時的にYahoo!マネープラスまたはYahoo!マネープラスアカウントの利用の中止または中断させる場合があることをあらかじめ承諾するものとします。
(1) 当社または通信手段を提供している第三者のシステムの保守を緊急に行う場合
(2) 火災や停電、地震、噴火、洪水、津波などの天災または戦争、テロ、変乱、暴動、騒乱、労働争議などが発生した場合
(3) その他、運用上、技術上当社が一時的な中止または中断を必要と判断した場合
2. 当社は、当社のサービスガイドページ等サイト上にあらかじめ掲示する方法によって、利用者への個別の通知なくYahoo!マネープラスまたはYahoo!マネープラスアカウントの利用を一定期間停止することができます。
第16条 (設備等)

利用者は、Yahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントを利用するために必要な通信機器、その他すべての機器およびソフトウエアを、自己の負担において、準備するものとします。また、利用者は、自己の裁量と費用で通信手段を選択して当社のウェブサイトに接続するものとします。当社は、利用者が選択して使用する機器やソフトウエアおよび通信手段(以下「設備」といいます。)および設備に起因するYahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウントの利用に関する不具合等に対し、何ら責任を負わないものとします。
第17条 (個人情報の取扱い)

1. 当社は、利用者の個人情報を、関係法令等および当社プライバシーポリシーに従って適切に取り扱います。
2. 当社は、利用者の個人情報を当社プライバシーポリシーに定められた利用目的の範囲を超えて利用しないものとします。
3. 当社は、利用者の個人情報を第三者に提供する際は、当社プライバシーポリシーの定めに従います。
第18条 (苦情等対応)

1. 利用者は、Yahoo!マネープラスに関する問い合わせを行う場合、当社の以下の窓口を通じて問い合わせるものとします。
Yahoo!マネーヘルプURL:
PCサイト http://www.yahoo-help.jp/app/home/p/11519
スマートフォンサイト http://m.yahoo-help.jp/app/home/p/11523
2. 当社は、資金決済法に基づき金融ADR措置を実施します。利用者は、当社が行う資金移動業に関連する苦情処理措置および紛争解決措置については、以下の機関に申し出るものとします。
(1) 苦情処理措置 一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3219-0628
(2) 紛争解決措置 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
         第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
         第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249
Yahoo!マネープラス(資金移動)についての資金決済法に基づく重要事項表示

資金移動事業者

ヤフー株式会社
(資金移動業者登録番号 関東財務局長第00042号)
銀行等が行う為替取引でないことの説明

(1)ヤフー株式会社(以下、当社)が提供するYahoo!マネープラスおよびYahoo!マネープラスアカウント(以下、本サービス)は、銀行等が行う為替取引ではありません。
(2)当社は、ジャパンネット銀行を所属銀行とする銀行代理業を行いますが、本サービスは、当社が銀行代理業として為替取引の契約締結の媒介を行うものではありません。
(3)本サービスは、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条4項に規定する定期積金等をいいます)。を受け入れるものではありません。また、本サービスに対して、利息は付与されません。
(4)本サービスは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象とはなりません。
(5)当社は、資金決済法第43条で定められた履行保証金を東京法務局に供託することにより、資金決済法に基づく保全措置を講じております。本サービスの利用者は資金決済法に基づく履行保証金制度によって保護され、万一の場合には、同法第59条の規定に基づき還付を受けることができます。
標準履行期間

本サービスの各手続きは原則として受付後に即時に行われます。なお、利用者がYahoo!マネープラスを払い出しする場合には、登録された口座の金融機関により手続きに必要な期間が異なります。
手数料・費用の額

本サービスの利用にあたり、利用者は次の手数料を支払うものとします。
・払い出し手数料:払い出し金額の2.16%(税込)
利用明細等の確認

(1)利用者はYahoo!マネープラスのご利用明細、利用可能残高等の情報を、Webサイトおよびアプリの残高明細画面で確認できます。
(2)上記(1)の定めに係わらず、利用者がYahoo!マネープラスアカウントを解約した場合、Yahoo!マネープラスの利用可能残高および利用明細等は確認できなくなります。
取引の上限額

Yahoo!マネープラスアカウントの残高の上限額は500万円です。
Yahoo!マネープラスのチャージ、決済、払い出しの上限額は1日あたり50万円、送金の上限額は1日あたり10万円です。
チャージ方法

Yahoo!マネープラスのチャージは、口座振替またはコンビニ支払いの方法によって行うことができます。また、Yahoo!マネープラスアカウントには繰り返しチャージできます。Yahoo!マネープラスのチャージ後、原則チャージの取消しはできません。
払い出し方法

Yahoo!マネープラスの払い出しは、国内金融機関口座への現金の振込みにより行うことができます。当社は、Yahoo!マネープラス残高から払い出し金額と払い出し手数料の合計額を控除し、払い出し金額を当社所定の手続きにより登録された払い出し用口座に振り込みます。なお、払い出しの下限額は1回あたり100円です。
ID/パスワードの管理

(1)利用者は、本サービスを利用するにあたって、当社所定の方法によりパスワードを設定することができます。
(2)利用者は、当社所定の方法により、いつでもパスワードを変更することができます。
(3)利用者は、パスワードを厳格に管理し、第三者に開示、提供、または漏えいしないものとし、利用者自らの責任をもって管理するものとします。また、利用者は、本サービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を厳格に管理し、当該アプリを第三者に使用させてはならないものとします。
(4)利用者がパスワードを第三者に知らせ、または知られたことから生じた損害、および本サービスの利用に必要なアプリをインストールした端末を他人に使用させた、または使用されたことから生じた損害は、利用者の負担とし、当社は責任を負いません。
(5)利用者がパスワードを失念した場合、当社所定の方法により、パスワードを再設定できるものとします。
契約期間

Yahoo!マネープラス、Yahoo!マネープラスアカウントの有効期限はありません。
解約時の取り扱い

利用者は、当社所定の手続きによりYahoo!マネープラスアカウントを解約できます。Yahoo!マネープラスアカウントの解約後は、Yahoo!マネープラスアカウントおよびYahoo!マネープラスに関する利用者の一切の権利は、すべて消滅するものとします。なお、この解約手続きに伴う手数料はかかりません。
問い合わせ先

〒102-8282 東京都千代田区紀尾井町1番3号
ヘルプ・お問い合わせからお問い合わせください。
苦情処理措置および紛争解決措置

(1) 苦情処理措置
  一般社団法人日本資金決済業協会 TEL:03-3219-0628
(2) 紛争解決措置
   東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031
   第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588
   第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249
利用規約

当社Yahoo!マネープラス利用規約をご覧ください。
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