2020年11月3日火曜日

クライミングシューズの輸入関税

個人輸入の一般的な話

送料等を除いた商品代金が16666円以内なら税金がかからない。

(1万円までは関税がかからない。個人輸入は商品代金に0.6をかけた額が対象になる)

 https://www.customs.go.jp/tsukan/kanizeiritsu.htm


税金がかかる場合

結論: 1.66万円以上の商品代金の場合は関税8%と日本の消費税10%がかかる。(※更に、宅配業社の税金支払い代行手数料がかかる場合がある。DHLは1100円?日本郵便200円?)

関税の情報

どういうものにどれくらい関税かかかるかをいう事前教示回答事例という中に 岩登り靴 という項目があり、

関税率 基本20% 、 協定8%

となっています。

https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/18/J11800049.htm

協定8%

協定とは、WTO加盟国からは8%を適用するということです。

協定税率:WTO加盟国・地域に対して一定率以上の関税を課さないことを約束(譲許)している税率です。国定税率よりも低い場合、最恵国税率として、WTO全加盟国・地域及び二国間通商条約(経済連携協定を除く。)で最恵国待遇を約束している国からの産品に対して適用されます。https://www.customs.go.jp/tetsuzuki/c-answer/imtsukan/1105_jr.htm


WTOに加盟していない国から輸入することはあまりないのでは?ということでほとんどの場合は8%でしょう。


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